最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:26:16履歴
(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項 の書面」とする。
2 特許法第百八十四条の二十第一項 の申出についての第二十六条第一項 、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とする。
第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項 の書面」とする。
2 特許法第百八十四条の二十第一項 の申出についての第二十六条第一項 、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とする。
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