特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十七  特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
一  延長登録出願の番号
二  特許番号
三  延長の期間
四  特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分の内容
五  延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
六  査定の結論及び理由
七  査定の年月日

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