最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:28:50履歴
(延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 延長登録出願の番号
二 特許番号
三 延長の期間
四 特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分の内容
五 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
六 査定の結論及び理由
七 査定の年月日
第三十八条の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
一 延長登録出願の番号
二 特許番号
三 延長の期間
四 特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分の内容
五 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
六 査定の結論及び理由
七 査定の年月日
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