特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(翻訳文の様式等)
第三十八条の二  特許法第百八十四条の四第一項 若しくは第二項 又は第百八十四条の二十第二項 の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2  特許法第百八十四条の四第四項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項 ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
3  特許法第百八十四条の四第四項 の規定により翻訳文を提出する場合には、同項 に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4  前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項 に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5  第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
6  特許法第百八十四条の四第六項 の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。

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