最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:20:54履歴
(明らかな誤りの訂正)
第三十八条の二の三 特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
第三十八条の二の三 特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
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