最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:21:14履歴
(書面の記載事項)
第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 国際出願番号
二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 国際出願番号
二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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