特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(書面の提出手続に係る方式)
第三十八条の五  特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一  特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
二  前条に規定する様式により作成されていること。

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