最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:21:55履歴
(書面の提出手続に係る方式)
第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一 特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
二 前条に規定する様式により作成されていること。
第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一 特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
二 前条に規定する様式により作成されていること。
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