特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(補正の提出の様式)
第三十八条の六  特許法第百八十四条の七第一項 又は第百八十四条の八第一項 の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。

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