特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第三十八条の六の五  特許法第百八十四条の十五第四項 において読み替えて適用する同法第四十二条第一項 の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

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