最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:24:07履歴
(申出の期間)
第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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