特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(申出の期間)
第三十八条の七  特許法第百八十四条の二十第一項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

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