特許に関するリンク付き法令集と用語解説

第三条  書面に計量法 (平成四年法律第五十一号)第二条第一項 に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条 並びに同法 附則第三条 、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。

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