最終更新: innovation2050 2016年10月31日(月) 17:03:15履歴
(特許権の移転の特例)
第四十条の二 特許法第七十四条第一項 の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
第四十条の二 特許法第七十四条第一項 の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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