特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(裁定取消請求書)
第四十三条  裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!