特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(裁定事件答弁書の様式)
第四十四条  特許法第八十四条 (同法第九十条第二項 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。

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