最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:31:25履歴
(経由)
第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:31:25履歴
コメントをかく