最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:33:02履歴
(審査の規定の準用)
第四十五条の五 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項 の訂正の請求に準用する。
第四十五条の五 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項 の訂正の請求に準用する。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:33:02履歴
コメントをかく