最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:33:45履歴
(審判の請求書の様式)
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
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