最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:34:45履歴
(その他の答弁書の提出等)
第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
2 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
2 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
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