最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:35:04履歴
(弁駁書の提出等)
第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
2 前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
2 前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
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