特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(弁駁書の提出等)
第四十七条の三  審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
2  前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。

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