最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:35:26履歴
(被請求人の同意の確認)
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号 の同意を確認するときは、同項 の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号 の同意を確認するときは、同項 の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
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