最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:36:27履歴
(審判の番号の通知等)
第四十八条 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
第四十八条 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
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