最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:36:48履歴
(除斥又は忌避の申立書)
第四十八条の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
第四十八条の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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