最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:37:07履歴
(審理の方式の申立書)
第四十八条の三 特許法第百四十五条第一項 ただし書又は同条第二項 ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項 ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
第四十八条の三 特許法第百四十五条第一項 ただし書又は同条第二項 ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項 ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
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