最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 18:44:39履歴
(副本の提出)
第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
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