最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 18:45:54履歴
(在外者の手続の特例)
第四条の四 特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号 の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
第四条の四 特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号 の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
コメントをかく