最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:42:37履歴
(磁気ディスクの提出)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
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