特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四  特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。

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