最終更新:ID:ffNaCaDOHg 2016年10月17日(月) 14:02:38履歴
(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
2 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求に準用する。
3 第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条 の規定による審査に準用する。
第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
2 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求に準用する。
3 第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条 の規定による審査に準用する。
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