特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(再審への準用)
第五十条の十六  この章及び第四十五条の三から第四十五条の五までの規定は再審に準用する。この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項 の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!