特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(審判請求の取下げ)
第五十条の二  審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

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