最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:38:03履歴
(審判請求の取下げ)
第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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