最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:38:39履歴
(審理の再開の申立て)
第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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