最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:38:58履歴
(審判における副本の提出)
第五十条の四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
第五十条の四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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