最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:40:04履歴
(訂正の請求の取下げの通知)
第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項 の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項 の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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