特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(訂正の請求の取下げの通知)
第五十条の五の二  特許法第百三十四条の二第七項 の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

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