最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:45:07履歴
(口頭審理における審尋)
第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
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