最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:45:42履歴
(審判廷における写真の撮影等の制限)
第五十四条 審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
第五十四条 審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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