最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:45:56履歴
(口頭審理調書の記載事項)
第五十五条 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 審判の番号
二 審判官及び審判書記官の氏名
三 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
四 審理の日時及び場所
五 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
六 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
七 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
八 その他の必要な事項
2 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
第五十五条 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 審判の番号
二 審判官及び審判書記官の氏名
三 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
四 審理の日時及び場所
五 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
六 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
七 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
八 その他の必要な事項
2 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
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