最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:46:14履歴
(書面等の引用添付)
第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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