特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(受命審判官の指定及び嘱託の手続)
第五十七条  受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
2  審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

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