最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:46:30履歴
(受命審判官の指定及び嘱託の手続)
第五十七条 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
第五十七条 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
2 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
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