最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:47:27履歴
(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
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