特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(証人尋問の申出)
第五十八条  証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
2  前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

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