最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:48:41履歴
(証人尋問の申出)
第五十八条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
第五十八条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
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