特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(対質)
第五十八条の十一  審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2  前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3  対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

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