最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:52:10履歴
(対質)
第五十八条の十一 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
第五十八条の十一 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
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