最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:52:28履歴
(文字又は図の筆記等)
第五十八条の十二 審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
第五十八条の十二 審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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