最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:53:08履歴
(傍聴人の退廷)
第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項 に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条 に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項 に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条 に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
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