最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:53:47履歴
(付添い)
第五十八条の十五の二 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項 に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十五の二 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項 に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
コメントをかく