最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:54:06履歴
(遮へいの措置)
第五十八条の十五の三 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項 又は第二項 に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十五の三 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項 又は第二項 に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
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