最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:55:03履歴
(書面尋問)
第五十八条の十七 特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七十八条 の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
3 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
4 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
第五十八条の十七 特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七十八条 の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
3 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
4 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
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