最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:49:18履歴
(呼出状の記載事項等)
第五十八条の三 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一 当事者及び参加人の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
第五十八条の三 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一 当事者及び参加人の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
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