最終更新:ID:ffNaCaDOHg 2016年10月17日(月) 13:58:56履歴
(不出頭の届出)
第五十八条の四 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
第五十八条の四 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
最終更新:ID:ffNaCaDOHg 2016年10月17日(月) 13:58:56履歴
コメントをかく