特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(尋問の順序)
第五十八条の六  当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
一  尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
二  相手方の尋問(反対尋問)
三  尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
2  当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3  審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二条第一項 及び第二項 の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
4  陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

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