最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:51:23履歴
(文書等の質問への利用)
第五十八条の九 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 審判長、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
第五十八条の九 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 審判長、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
コメントをかく