最終更新:ID:ffNaCaDOHg 2016年10月17日(月) 13:51:10履歴
(証人尋問の規定の準用)
第五十九条の二 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。
第五十九条の二 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。
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