特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(証人尋問の規定の準用)
第五十九条の二  前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!